医療費控除による還付Q&A
医療費控除とは?
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの本人あるいは生計をともにする家族のために医療費を支払った場合、一定金額の所得控除を受けることをいいます。
単身赴任のお父さん、遠方で下宿をしている学生の子ども、生活費を仕送りしている両親も、まとめて医療費を合算することが可能です。
控除対象になるもの、ならないものは?
医療費の中にも、医療費控除の対象になるものとならないものがありますので注意しましょう!
■医療費控除の対象になるもの
・病院、歯科の治療費、薬代
・薬局で購入した市販の風邪薬
・入院の病室代、食事の費用
・産婦人科の定期健診、検査費用
・出産の入院費
・病院までの交通費
・子どもの治療のための歯科矯正
・在宅で介護保険を使用時の介護費用
■医療費控除の対象にならないもの
・人間ドック等の健康診断の費用(病気が発見されない場合)
・自分の都合で利用する差額ベッド代
・健康増進のビタミン剤、サプリメントや漢方薬
・病院までマイカーで行った時のガソリン代や駐車料金
・里帰り出産のために使用した飛行機代
・美容整形
詳細はページ下部に資料がありますので、ご参照ください。
医療費控除額の計算方法は?
医療費控除額の計算方法は、下記の通りです。
医療費控除額=(医療費控除の対象になる医療費-保険金等で補てんされた金額)-10万円(総所得200万円未満の人は総所得金額等×5%)
ご覧の通り、家族全員の医療費が、そのまま医療費控除額となるわけではありませんのでご注意ください。
(1)まず、「保険金等で補てんされた金額」とあるように、医療費から差し引かなくてはいけないお金があります。具体的には、以下のようなものがあります。
・出産育児一時金(出産手当金は含まず)
・高額療養費
・生命保険や、損害保険の支払い保険金
・医療費の補てんを目的としてもらう損害賠償金
(2)そして、最後に10万円もしくは総所得の5%のいずれか低いほうを引きます。
医療費控除に関する資料
※国税庁“パンフレット「医療費控除を受けられる方」”抜粋
※国税庁“パンフレット「医療費控除を受けられる方」”抜粋