資本減少による法人市民税の削減
法人市民税とは
お住まいの自治体に事務所や事業所等がある法人に対して課税される税金です。
利益の有無に関わらず、資本金等の額及び従業者数により税額が決められる均等割と、国税である法人税額に応じて課税する法人税割の2つを合算して算出します。
税額は、法人が定める事業年度終了後、法人が自ら税額を計算し、申告してその税額を納めます。
ここがポイント!
- 均等割と法人税割を表にて具体的にご紹介
- 均等割と法人税割について
- 申告から納税までの区分と手順は?
均等割(年額)
均等割は、事務所、事業所または寮等の所在する区ごとにかかります。
(区内に事務所、事業所または寮等を有していた月数/12)×税率
法人の区分 | 従業者の数の合計数 | 税率(年額) | |
---|---|---|---|
1 | (1)法人税法第2条第5号に規定されている公共法人で均等割が課税されるもの (2)地方税法第294条第7項に規定する公益法人等で均等割が課税されるもの (3)人格のない社団または財団で収益事業または法人課税信託の引受けを行うもの (4)一般社団法人・一般財団法人(非営利型を除く。) (5)法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの |
従業者数に かかわらず 50,000円 |
|
2 | 資本金等の額が1,000万円以下の法人 | 50人以下 50人超 |
50,000円 120,000円 |
3 | 資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下である法人 | 50人以下 50人超 |
130,000円 150,000円 |
4 | 資本金等の額が1億円を超え10億円以下である法人 | 50人以下 50人超 |
160,000円 400,000円 |
5 | 資本金等の額が10億円を超え50億円以下である法人 | 50人以下 50人超 |
410,000円 1,750,000円 |
6 | 資本金等の額が50億円を超える法人 | 50人以下 50人超 |
410,000円 3,000,000円 |
法人税割
課税標準となる法人税額 (連結法人は個別帰属法人税額)×税率(11.9%)
ただし、資本金の額または出資金の額が1億円以下で、分割前の課税標準となる法人税額が年2,000万円(半年1,000万円)以下の法人については、9.7%の軽減した税率が適用されます。(法人課税信託の引受けを行うものを除きます。)
なお、2以上の市町村に事務所または事業所を有する場合は、法人税割額の課税標準となる法人税額を従業者の数によって市町村ごとに按分して計算します。
※平成26年9月30日以前に開始した事業年度の税率については、11.9%が14.5%に、9.7%が12.3%になります。
法人の区分 | 税 率 | |
---|---|---|
平成26年9月30日以前に開始した事業年度 | 平成26年10月1日以後に開始する事業年度 | |
資本金の額または出資金の額が1億円以下で、分割前の課税標準となる法人税額が年2,000万円(半年1,000万円)以下の法人 | 12.3% | 9.7% |
上記以外の法人 | 14.5% |
11.9% |
均等割と法人税割について
平成13年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度
法人等の区分 | 均等割(年額) |
---|---|
資本金等の額が1千万円以下である法人など | 20,000円 |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下の法人 | 75,000円 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 | 260,000円 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 | 1,080,000円 |
資本金等の額が50億円を超える法人 | 1,600,000円 |
均等割は、黒字か赤字かに関係なくその会社の資本金と従業員数で支払う金額が決まるものです。
一方で法人税割は、その名の通り法人税の額に応じて支払う金額が決まるものです。
(赤字で法人税の支払いがない場合にはかかりません。)
例えば、
資本金1500万円を1000万円に減資するだけで、法人市民税205,000円(法人府県民税均等割75,000円+法人市民税均等割130,000円)が、法人市民税70,000円(法人府県民税均等割20,000円+法人市民税均等割50,000円)に減少し、135,000円の節税になります。
申告と納税について
事業年度を6か月としている法人の申告納付
事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内に、申告書を市税事務所に提出するとともに、法人税割額と、均等割額(年額)の2分の1の額との合計額を納付していただくことになっています。
事業年度を1年としている法人の申告納付
中間申告と確定申告が必要です。
中間申告
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に、申告書を提出するとともに、次の1.または2.のいずれかの方法により計算した税額を納付していただくことになります。
ただし、法人税において中間申告をすることを要しない法人および区内に寮等のみを有する法人は、中間申告をしていただく必要はありません。
- 前事業年度の法人税割額の2分の1の額と、均等割額(年額)の2分の1の額との合計額(予定申告)
※平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額は、前事業年度の法人税割額に4.7を乗じて得た金額を前事業年度の月数で除して得た金額となります。
-
その事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額と、均等割額(年額)の2分の1の額との合計額(仮決算にもとづく中間申告)
確定申告
事業年度終了の日の翌日から原則として2か月以内に、申告書を市税事務所に提出するとともに、法人税割額と均等割額(年額)との合計額(その事業年度につ いてすでに中間申告を行っている場合には、その中間申告において納付した額を差し引いた額)を納付していただくことになっています。
均等割額の一括申告
2つ以上の区に事務所、事業所または寮等を有する法人は、区ごとに計算した均等割額の合計額を一括して申告していただくことになっています。
確定申告書の提出期限の延長制度
法人税において確定申告書の提出期限の延長の承認を受けた場合は、法人の市民税にかかる確定申告書の提出期限も、法人税で延長された期間だけ延長されます。