今なら税理士の相続税無料相談!
相続案件内容
◆相続人1名(お母様死亡)
財産総額6千万円
宅地、現金、
居住の用の宅地等の価額の特例を申請(小規模宅地:減額評価)
宅地の登記移転実施。
◆相続人3名(お父様死亡)
財産総額7千万円
宅地、現金、上場株式
居住の用の宅地等の価額の特例を申請(小規模宅地:減額評価)
配偶者の税額の軽減の特例を申請
◆相続人2名(お父様死亡)
財産総額9千万円
宅地、生命保険、現金、
居住の用の宅地等の価額の特例を申請(減額評価)
配偶者の税額の軽減の特例を申請
生命保険の500万円×法定相続人の数の非課税限度額を適用。
遺産分割協議書作成。
◆相続人2名(お父様死亡)
財産総額1億5千万円
非上場株式(ご自分の会社の株式の相続)、宅地、現金、
居住の用の宅地等の価額の特例を申請(減額評価)
配偶者の税額の軽減の特例を申請
取引相場のない株式の評価を実施
◆相続人3名(お父様死亡)
財産総額3億2千万円
土地(1,500㎡)、宅地、生命保険、現金、
居住の用の宅地等の価額の特例を申請(減額評価)
配偶者の税額の軽減の特例を申請
取引相場のない株式の評価を実施
広大地評価を実施(土地の評価を減額)・・・不動産鑑定士による「広大地に関する意見書」を添付致します。
◆相続人4名(お父様死亡)
財産総額5億2千万円
アパート2棟、宅地、生命保険、現金、
配偶者の税額の軽減の特例を申請
貸付事業用の宅地等価額の特例(減額評価)等々
◆これは代襲相続が絡んでいるケースです。
実際にあった事例ですが、①の本来血族として相続人になるはずだった娘さんが親よりも先に亡くった場合は、お孫さん達が娘さんに代わって相続人になります。
この代襲者(お孫さん達)が受ける相続分は、本来の相続人(娘さん)が受けるべきであった相続分となります。
しかし、相続税の基礎控除額には、<600万円×法定相続人の数>にお孫さんの2人分加算されます。
つまり、今回の場合の基礎控除額は、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。
息子さん一人だけが相続人となるのではなく、結果的に基礎控除額が増加したケースです。
- 相続が発生したけど、相続の専門税理士にお願いしたい。どうしよう…
- 遺産分割協議書の作成や登記など遺産相続手続き全般を任せたい。
- 両親も高齢になってきたので、相続対策を考えないと…
- 会社を息子に譲る際に持株を上手く譲りたい…
- 父が会社に多額の貸付金がある…
そのお悩み、太陽会計税理士法人が解決いたします!
これらの解決策として、生前贈与はもちろん自社株売却による事業継承、株主借入と自社の土地の交換、実家マンションの売却、信託を使った生前贈与などの解決策があります。
お客様には、それぞれ違った相続の事情や資産状況があります。
そのため、これまで培った経験とノウハウで様々選択肢から最善のご提案いたします。
費用については明瞭にご説明いたします。
定型料金で迅速な相続をお手伝いいたします!
太陽会計税理士法人の強み
私共は相続税の申告料金については、お客様の税理士料金負担を低減するための料金プランの設定を行っております。
相続税の申告に特化した事務所です。
相談料は無料ですので、相続税の申告料金の見積もいたします。
財産総額が少ない方もお気軽にご相談下さい。
突然の相続の発生により、不安と混乱の状態の中、相続税の申告が必要となってきます。
私共は、相続人様にご納得いただけるように相続税の申告の内容をわかりやすく説明させて頂き、
また、税理士料金についてもご納得頂けるように説明いたします。
相続税の申告については、必要書類が多数必要なので、私共はわかりやすくコミュニケーションを取りながら進めていきます。
相続税の申告、相続税の対策、贈与対策、
事業継承対策など、お悩みをお聞かせください!
まずは太陽会計税理士法人にご相談ください。
相談料は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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